民泊には2種類の形があります。民泊経営をしてみようと思っている方は、どちらの形を選択するのか前もって決めておかなければいけません。その2種類ある民泊のタイプを見ていきましょう。
家主居住型
家主居住型は、自分の所有している物件の一部を逆に貸し出す方式。その名前の通り、自分が住んで生活しながら、その建物の一部を客に貸し出すのです。一般的にはホームステイ型と呼ばれていて、日常生活しながらが基本的な経営スタイルとなります。
家主不在型
こちらの家主不在型は民泊オーナーが実際に建物に住んでいない状態で、建物を貸し出す方式です。ほとんどの民泊がこの不在型の形をとることになるでしょう。余った不動産を持っていたりすると、その建物には実際に住んでいませんから、家主不在型という形態になります。
施設管理業務の委託
民泊オーナーには二つの義務があります。その一つ目が施設管理業務。民泊を経営するにあたって施設を管理しなければいけません。
誰かに頼んでおかなければいけないのです。そうしなければ宿泊客も急に具合が悪くなったりトラブルを起こすことがあります。
しかしこの施設管理業務の委託を行わなくてもいい場合があります。それは民泊ホスト自体が、自分で業務行う場合です。家主居住型の民泊の場合で、建物にいる時間が一定時間を超える場合です。
自分で施設管理業務を行っているので、わざわざ施設管理業務を他で頼む必要がないということです。
不在型よりも居住型のほうが、コストが抑えられる可能性があります。それでも自分で施設管理業務を行うなければいけないので、手間がかかったり時間的な拘束もあります。自分が居住している不動産なのか、居住していない不動産かによって負担する義務の重さが変わります。
また、コストを抑えるために、今まで使っていなかった不動産を、自宅兼用の民泊施設に改修する方法もあります。そうすると家主居住型の民泊に切り替えることができます。
消防設備の設置
民泊の営業には消防設備が必要になります。火事になったら大変ですから、それなりの消防設備が要求されます。ホテルや旅館とほぼ同等の消防設備をつけなければいけないので、かなりハードルが高くなります。
民泊施設の宿泊志室の床面積が50㎡以下の場合にはハードルがぐっと下がります。自動火災報知機の設備が不要になります。宿泊室の広さを測り確認してください。狭い場合にはコストダウンとなります。
届出は絶対に必要
どちらにしても民泊を経営する時には届け出をしなければいけません。家主居住型だろうが、家主不在型だろうが、届出をしなければ違法になってしまいます。ご注意ください。
民泊の事業者に2つの義務が課せられているのは、大きなトラブルが起こりかねないからです。建物に人の住んでいない家主不在型の場合には、ホストが管理できないので当然ハードルが高くなります。コストが高くつきやすいです。
民泊の事業者自身が住んでいる場合には、この2つの義務が軽減されることになります。だとしても、重い責任を持っていることに変わりはありません。一般の旅館やホテルほどではありませんが、宿泊客の生命や健康を守らなければいけません。要求される水準が高くなってきてしまいます。
民泊を始める際には法律の勉強は必要です。わからなければ民泊に詳しい弁護士や司法書士を頼ることになるでしょう。刑事罰になる可能性もあるので、規則はしっかりと勉強してください。
民泊はまだまだ不安定な状況ですので法律が毎年のようにコロコロ変わります。その法律・条例。規則のアップデートにも対応しなければいけません。法律の変化に民泊ホストは対応する必要があるので、軽い気持ちで参入できるかというと、そんなことはありません。
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